トラベルイヤホンレンタル規約
第1条(総則)
- 1.本規約は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社エアサーブ(以下「乙」といいます。)との間の機器レンタル契約(以下「レンタル契約」といいます。)に適用されます。
- 2.別途契約書その他の書面により本規約と異なる合意をした場合は、当該別途合意が優先されるものとします。
第2条(本規約の変更)
- 1.乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、乙のホームページへの掲示を行うことにより、本規約を変更できるものとします。
- 2.変更後の規約内容は、乙がホームページに掲示した日より効力を有します。ただし、発効日の定めがないときは、乙が告知を行った日から7日を経過した日より発効するものとします。
第3条(レンタルする機器)
乙が甲にレンタルする機器は、特定小電力無線機またはトラベルイヤホン(付属品その他同封物を含みます。以下、併せて「レンタル機器」といいます。)とします。
第4条(契約の成立)
レンタル契約は、甲が乙所定の手続によりレンタルサービスの利用申込みをし、乙が承諾したとき(インターネットでの利用申込みの場合は、乙が甲に対して申込承諾メールを送付したとき)に成立するものとします。
第5条(レンタル期間及び期間の延長)
- 1.甲は、前条の利用申込みの際に、希望するレンタル機器貸出期間(以下「レンタル期間」といいます。)を明示するものとし、乙はこれに対する承諾の有無を回答するものとします。なお、インターネットでの利用申込みの場合は、乙は、申込承諾メールに合意したレンタル期間を記載するものとします。
- 2.レンタル契約成立後はレンタル期間の変更はできないものとします。
- 3.甲は、原則レンタル期間の延長をすることはできません。ただし、レンタル期間終了日までに、乙に対してレンタル期間を延長したい旨申し入れ、乙がこれを承諾した場合のみ、レンタル期間を延長することができます。
第6条(レンタル機器の引渡し及び返却)
- 1.レンタル機器の引渡方法は、「日本国内主要空港における乙の指定するカウンターでの引渡し(以下『空港引渡し』といいます。)」または「甲の指定する日本国内の場所への配送(以下『甲指定場所への配送』といいます。)」とします。甲指定場所への配送の場合、配送費用は乙の負担とします。
- 2.空港引渡しの場合、乙は甲に対し、レンタル期間開始日にレンタル機器を引き渡すものとします。甲指定場所への配送の場合、乙は甲に対し、レンタル期間開始日までにレンタル機器の発送手続きを行うものとします。なお、天候不良、交通事情、配送事業者の遅延その他乙の責めに帰さない事由により甲が使用開始希望日にレンタル機器を受け取れなかった場合であっても、乙は一切責任を負わないものとします。
- 3.レンタル機器の返却方法は、「日本国内主要空港における乙の指定するカウンターでの返却(以下『空港返却』といいます。)」または「乙の指定する日本国内の場所への配送(以下『乙指定場所への返送』といいます。)」とします。乙指定場所への返送の場合、返送費用は甲の負担とします。
- 4.空港返却の場合、甲は乙に対し、レンタル期間終了日までにレンタル機器を返却するものとします。乙指定場所への返送の場合、甲は乙に対し、レンタル期間終了日の翌日までにレンタル機器の発送手続きを行うものとします。
第7条(レンタル料金及び延滞料)
- 1.甲は、レンタル期間中のレンタル料金、諸経費、その他費用に消費税を加算した金額(以下、併せて「レンタル料金」といいます。)を乙に対して支払うものとします。
- 2.支払方法は、クレジットカード決済または銀行振込(なお、振込手数料は甲の負担とします。)のいずれかとします。
- 3.レンタル料金の支払期限は、レンタル期間開始日の3営業日前(乙の営業日基準によります。)までとします。ただし、別途個別の合意がある場合はこの限りではありません。
- 4.乙の責めに帰すべき事由によるレンタル機器の故障・不具合がある場合を除き、電波状況の不良その他甲の利用環境に起因してレンタル機器が使用できなかった場合であっても、レンタル料金の返金は行わないものとします。
- 5.甲がレンタル期間終了日より前にレンタル機器を早期返却した場合であっても、レンタル料金の返金は行わないものとします。
- 6.甲がレンタル期間終了日までにレンタル機器を返却しない場合、(空港返却の場合は、レンタル期間終了日当日までに返却しない場合、乙指定場所への返送の場合はレンタル期間終了日の翌日までに発送手続きを完了しない場合)、甲はレンタル期間終了日の翌日から実際に返却完了までの間、乙に対し、レンタル機器1台あたり1,540円(税込)/日の延滞料を支払うものとします。
第8条(キャンセル料金)
- 1.本条における「納品日」とは、空港引渡しの場合はレンタル機器を空港カウンターでお渡しする日、甲指定場所への配送の場合は、レンタル機器を指定場所へ宅配等により届ける予定日をいいます。
- 2.甲は、以下のキャンセル料を支払うことによりレンタル契約を解除することができます。ただし、以下の営業日カウントにおいて、土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除外するものとします。
(1)レンタル機器の引き渡し方法が【空港引渡し】の場合
| キャンセル申込み時期 |
キャンセル料 |
| 納品日の3営業日前まで |
無料 |
| 納品日の2営業日前から前日 |
レンタル料金の50% |
| 納品当日 |
レンタル料金の100% |
(2)レンタル機器の引き渡し方法が【甲指定場所への配送】の場合
| キャンセル申込み時期 |
キャンセル料 |
| 納品日の4営業日前まで |
無料 |
| 納品日の3営業日前 |
レンタル料金の20% |
| 納品日の2営業日前から前日 |
レンタル料金の50% |
| 納品当日 |
レンタル料金の100% |
第9条(担保責任等)
- 1.乙は甲に対し、引渡時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性や有用性については保証しないものとします。
- 2.甲は、レンタル機器の引渡しを受けたときは、速やかにレンタル機器の点検を行うものとします。引渡しを受けた日の翌日までに、レンタル機器の不具合等について甲から何らの申告がない場合は、当該レンタル機器は正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとみなします。
- 3.乙は、以下の場合にレンタル料金を日割計算により減免することがあります。
- (1) レンタル期間中、甲の責めに帰さない事由によりレンタル機器の引渡しが出来ない場合。
- (2) レンタル期間中、甲の責めに帰さない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル機器が正常に作動せず、レンタル機器の交換または修理を行った結果、レンタル機器の使用が一切妨げられた場合
- 4.前項第2号の場合において、乙は代替機の速やかな手配など、甲の受ける不利益を軽減する措置を講じるものとします。ただし、代替機の提供に過大な時間を要するなど、レンタル機器の提供が著しく困難な場合は、乙はレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、乙はレンタル料金のうち、契約解除日以降のレンタル期間の未経過部分に相当する金額を日割計算により速やかに返金するものとする。
第10条(レンタル機器の使用・保管等)
- 1.甲は、レンタル機器を使用する前に、「取扱説明書と注意事項」を読んで使用方法を確認しなければなりません。
- 2.甲は、善良な管理者の注意をもってレンタル機器を使用・保管しなければなりません。甲は、レンタル機器の紛失、盗難などがないよう管理する義務を負い、またレンタル機器に他の商品を付着(付合)させたり、改造、性能等の変更をすることはできません。
- 3.甲は、レンタル機器を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸、担保権の設定等をすることはできません。
- 4.甲は、レンタル期間中のレンタル機器使用に要する消耗品及び費用を負担するものとします。
- 5.レンタル機器の紛失、盗難、破損、故障などがあった場合、甲は速やかに乙に通知したうえ、乙の指示に従って対応しなければなりません。
- 6.レンタル機器について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、甲は速やかに乙に通知しなければならない。
- 7.乙は、随時レンタル機器の保管状況、使用状況の報告を甲に求めることができるものとします。
第11条(賠償責任)
- 1.甲は、自身の責めに帰すべき事由によりレンタル機器を紛失、損傷(通常の使用による軽微な損耗、減耗は除く)した場合、または返却不能となった場合は、乙に対し、当該レンタル機器の購入価格相当額を損害賠償として支払うものとします。
- 2.甲は、レンタル期間中のレンタル機器の使用、保管、管理等に関連して第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と負担においてこれを解決するものとし、乙は一切責任を負わないものとします。
- 3.レンタル契約に関連して乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約に基づき甲から乙に実際に支払われたレンタル料金の総額を上限とします(ただし、乙に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
第12条(契約の解除等)
甲が次の各号のいずれかにでも該当したときは、乙は何ら催告を要することなく、レンタル契約を解除できるものとします。この場合、甲は直ちにレンタル機器を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。また、契約解除に起因して、甲が被った損害に関し、乙は一切の責任を負いません。
- (1)自ら振り出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止の状態に至った場合
- (2)差押え、仮差押え、仮処分、競売または強制執行の申し立てを受けた場合
- (3)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てを受け、または自らこれらの申し立てをした場合
- (4)本規約またはレンタル契約の各条項のいずれかに違反したとき
- (5)音信不通と乙が判断したとき
- (6)その他当事者間の信頼関係を著しく損ない、レンタル契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
第13条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲および乙は、現在および将来にわたって、自己または自己の役員・従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたり、相手方の名誉や信用を毀損する行為、業務を妨害する行為を行わないことを確約します。
- 3.各当事者は、相手方が前2項の規定に違反したときは、何らの催告をすることなく、直ちにレンタル契約を解除することができるものとし、これにより被った損害の賠償を請求できるものとします。
第14条(準拠法)
レンタル契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第15条(協議事項)
レンタル契約に定めのない事項が生じた場合、またはレンタル契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、速やかに解決を図るものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
レンタル契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上